ECOTECH PRESS 技術を見に行く

技術の現場から技術の先を読む    by MediaResource

燃料電池自動車を使ったV2Hが誰でも可能に

f:id:take4e:20141023095031j:plain

f:id:take4e:20141023095051j:plain

 V2H(Vehicle to Home)は自動車から家等への給電を行うことですが、これまで燃料電池自動車で行う場合は電気事業法の制約がありました。燃料電池自動車のV2Hは事業用電気工作物扱いで、保安規程の届出や電気主任技術者が必要だったからです。

 これでは一般の人が燃料電池自動車でV2Hをすることはほとんど不可能です。そこで、出力10kW未満の場合は一般用電気工作物扱いとし、誰でもV2Hができるように緩和されました。改正の内容は次の通りです。

電気事業法施行規則第48条の改正
燃料電池自動車(※1)に設置される燃料電池発電設備であって、10kW未満の出力でV2 Hを行うためのものを、小出力発電設備に位置付けることで、電気事業法上一般用電気工作物として扱うこととする。
※1 二輪自動車、側車付き二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自動車以外のものに限る。」

 もうすぐ、トヨタ自動車などから普及型の燃料電池自動車が販売されます。その流れを睨んでの改正ともいえます。